はじめに結論
2024年12月2日より、新生児の場合は出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができ、申請から1週間程度で、顔写真なしのマイナンバーカードが、自宅等に送付されるようになるようです。
ただし、これは2024年10月現在の個人的な調査を元に書いているので、最新かつ正確な情報は各自治体の窓口等で確認をお願いします。
(2024/12/04 追記)新生児のマイナンバーカードの申請を出生届と同時にできるようになります – マイナンバーカード総合サイトが公開されていました。基本的に内容はこの記事の結論と同じなのかなあとは思います。ただ、現行の運用が知りたい方は上記のリンクを見れば十分です。以前まではどんな手続きが必要だったのかを知りたい方は読んでみていただければ。
新生児の健康保険証
子供が生まれたら、いろいろ手続きをしないといけませんが、その1つに健康保険への加入があります。たとえば、親が会社員の場合、子供は親の扶養に入ることで(親の勤務先の)健康保険に加入することができます。ちなみに、この際提出が必要な「被扶養者(異動)届」は出生日から5日以内に提出することとされていて、全然時間ないです。短くない?とはいえ、5日を過ぎても全然問題なく受付てくれます(実体験)。
こうすると、(場合によりますが)1~2週間程度で「健康保険証」が送られてきます。これで、安心して医療機関を受診できますね。よく言われる目安として、この健康保険証は1ヶ月健診くらまでにはあったほうがいいよねと言われます。1ヶ月健診自体は保険適用外なんですが、あわせて薬を処方してもらったりして保険適用になる場合があるからです。
2024年12月2日からマイナ保険証へ移行
ところで、2024年12月2日よりマイナ保険証を基本とした仕組みへ移行する予定になっています。これにより、「健康保険証」の新規発行は停止され、基本的には「マイナンバーカード」を「健康保険証」として利用することになる予定です。衆議院選挙の影響でまだどうなるのかわかりませんが…
でこうなると、子供が生まれた場合(かつマイナ保険証を使う気がある場合)、1ヶ月健診を受けるまでには、つまりまあだいたい申請してから1~2週間程度でマイナンバーカードを受け取りたいなと思いますよね。
従来のマイナバーカードの申請方法
ところで、これまで子供が生まれてマイナンバーカードを作ろうと思った場合どうしていたかというと、基本的な流れは
- 個人番号通知書が届くのを待つ(出生届を出してから2~3週間!!!長い!!!)
- いい感じの顔写真を用意する(新生児の目を開けてる写真撮るの難しすぎ!!!)
- 個人番号通知書の案内に従いマイナンバーカード交付申請を行う
- 交付通知書が届くのを待つ(申請してから約1ヶ月!!!長い!!!)
- 市区町村の窓口に行ってマイナンバーカードを受け取る(受け取り時は本人を連れていくのが望ましい…だと…)
という感じでこれが本当面倒でした。そして、とても1~2週間程度で受け取りまでできるような仕組みにはなっていませんでした。これでは困ります。
マイナ保険証への移行に際して、こういった課題があることは政府も認知していて、「マイナンバーカードの特急発行」などが検討されているとニュースでみました。1~2年位前に。
で結局これからどうなるのか
マイナ保険証へ移行はわりとよく耳にするし、移行がまじかに迫っている感もあるのですが、子供(とくに新生児)の対応は結局どうなったのかよく分からず、少し調べてみたところ、
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(令和五年法律第四十八号)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(令和六年政令第二百八十五号)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定する個人番号、個人番号カード、特定個人情報の提供等に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第十八号)
がいずれも、2024年12月2日 (つまりマイナ保険証へ移行される日)に施行されるようでした。以下ではこれらから引用していきます。
顔写真について
まず、煩わしかった顔写真関連について見てみます。引用連発します…
… 「個人番号カード」とは、次に掲げる事項が記載され、第十六条の二第一項の申請の日において本人の年齢が主務省令で定める年齢に満たない場合を除き本人の写真が表示され、 …
(令和五年法律第四十八号より)
… ただし、当該交付申請者が法第十六条の二第一項の申請の日において法第二条第七項の主務省令で定める年齢に満たない者(第三項第一号及び第七項第三号において「特定年齢未満申請者」という。)であるときは、当該写真を添付することを要しない。 …
(令和六年政令第二百八十五号より)
… 法第二条第七項の主務省令で定める年齢は、一歳とする。 …
(令和六年デジタル庁・総務省令第十八号より)
ということでまとめると、マイナンバーカード申請時に1歳未満の子供の場合写真の添付は不要となり、またマイナンバーカードは顔写真なしになると読み取れるように思います。新生児の写真撮るの大変なのでありがたいですね。
特急発行について
次に、いわゆる特急発行関連について見てみます。また引用連発します…
… 個人番号カードの交付を速やかに受ける必要がある者として政令で定めるものに該当する者は、当該申請に併せて、機構から個人番号カードの送付を受けることを希望する旨の申出をすることができる。 … 前条第三項の申出をした者 … に対する第一項の規定による個人番号カードの交付は、政令で定めるところにより、機構が、その者に対し、当該個人番号カードを送付することにより行う。 …
(令和五年法律第四十八号より)
… 法第十六条の二第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。 … 特定年齢未満申請者(初めて個人番号カードの交付を受けようとする者に限る。) … 法第十七条第三項の規定による個人番号カードの送付は、交付申請者が確実に受領することができるものとして総務省令で定める方法により行うものとする。 …
(令和六年政令第二百八十五号より)
… 令第十三条第九項の総務省令で定める方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。 一 本人限定受取郵便等(その取扱いにおいて名あて人本人若しくは差出人の指定した名あて人に代わって受け取ることができる者に限り交付する郵便又はこれらに準ずるものをいう。)により送付する方法 二 交付申請者に係る住民票に記載されている住所にあてて、書留郵便等により、転送不要郵便物等として送付する方法 …
(令和六年デジタル庁・総務省令第十八号より)
ということでまとめると、1歳未満の子供がマイナンバーカードを初めて申請する場合は特急発行の対象と読み取れるように思います。通常、マイナンバーカードは本人が自治体へ受け取りにいかなければならないのですが、特急発行の場合は、J-LISから本人限定受取郵便または住民票記載住所への書留郵便等で送付されることになるようです。便利ですね~。
でこの特急発行で申請してからいつまでに届くのかという点ですが、これはマイナンバーカードの円滑な取得および福祉施設等における管理についてという総務省の資料によれば、申請から1週間以内で交付できるようにするようです。なかなか早いですね。
出生届との同時申請について
出生届と同時申請できるようにするというニュースも見かけた気がします。これについても見てます。
… 当該交付申請者が前項第一号に掲げる者である場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該提出を、当該場所に出頭することなく、第十三項において準用する第三条第六項の規定により代理人を通じてすることができる。 一 当該交付申請者に係る出生の届出(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四十九条第一項の届出をいう。)と同時に当該交付申請書を提出すること。 二 当該代理人が、当該市町村長に対し、当該交付申請者の個人識別事項が記載された書類であって主務省令で定めるものを提示すること。…
(令和六年政令第二百八十五号より)
ということでまとめると、出生届と同時に、親(代理人)が子供のマイナンバーカードの申請を行うことができると読み取れるように思います。これは楽ですね~。
まとめると
2024年12月2日から、
- 1歳未満のマイナンバーカードは顔写真なしになり、申請時に顔写真の添付は不要になる。
- 1歳未満のマイナンバーカードは特急発行の対象となり、申請から1週間ほどで自宅へ送付される。
- 新生児の場合マイナンバーカードの申請は出生届との同時に行うことができる。
ということになりそうです。
おわりに
まあ結局前情報通りではあるんですが、顔写真なし、特急発行、出生届との同時申請といった子供向けの対応も、しっかり2024年12月2日から施行されることが分かってよかったです。
「~を政府が検討している」とかだけでなく、「~が何年何月何日から施行」みたいな情報もニュースとかでやって欲しい。