注:受給者視点の話です。
2025年4月から育児時短就業給付がはじまる
2025年4月から育児時短就業給付がはじまります。ありがてぇです。
これは、2歳未満の子供を育てている人が時短勤務をして賃金が低下するなど一定の要件を満たすと支給される給付金です。フレックスタイム制や裁量労働者制、シフト制などの勤務形態も支給対象になるようなので、とても良いです。
支給額は、支給対象月に支払われた賃金額 × 10%です。ただし、賃金額と支給額が育児時短就業開始時賃金月額(基準となる賃金額)を越えることはないです。また、支給限度額もあります。
(細かい条件は厚生労働省が出しているパンフレットを一読するのがおすすめです。)
受給者がやることは?
じゃあ、受給者は何か手続きをする必要があるのか?というところが気になるところです。
結論としては特に何もありません。厚生労働省が出しているパンフレットには、
育児時短就業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。
と書かれているので、基本的には会社側がやってくれることになります。らくちん!
一応、人事担当者に確認はしておくと安心かもしれません。初回の届出のタイムリミットは7月31日(支給対象月の初日から起算して4か月以内)なので、それまでにできるとよさそうです。
支給が決定されると育児時短就業給付金支給決定通知書というものが届き、約1週間ほどで指定口座に振り込まれるようです。
すでに時短をしている人は要注意
すでに時短をしている人もこの制度の対象になるにはなるのですが要注意です。何に注意が必要かというと育児時短就業開始時賃金月額の算定方法です。
すでに時短をしている人は2025年4月1日が育児時短就業を開始した日とみなされるのですが、またまた厚生労働省が出しているパンフレットを見ると、
支給対象月に支払われた賃金額が、2025(令和7)年4月1日を育児時短就業を開始した日とみなして算定された育児時短就業開始時賃金月額より低下していない支給対象月は不支給となります
と書かれています。つまり、支給額を判断する基準となる賃金額(育児時短就業開始時賃金月額)がすでに時短した賃金額になってしまうということです。別の言い方をすると、これまで時短分で減少していた賃金を給付金で補填することはできないということです。これはちょっと痛いですね。
この育児時短就業開始時賃金月額は、同一の子に係る”最初の”育児時短就業開始前直近6か月間をもとに算定されるようです。“最初の”というのがポイントです。つまり、たとえば一度時短をやめて数ヶ月後再度時短したとしても、育児時短就業開始時賃金月額のロンダリングはできないみたいです(実際、時短再開時に「時短再開時は育児時短就業開始時賃金の届出」の提出は不要とされています)。
なので、夫婦のいずれかがすでに時短している場合は、時短勤務取得者をスイッチするというのもありなのかもしれません。