定額減税補足給付金(不足額給付金)
2024年に定額減税というのがありました。物価高対策として所得税および住民税から4万円を差し引くというものです。
税というややこしいものを減らそうとしたので、対象者なのに減税および別途行われた調整給付金を合わせても4万円分得られてないみたいな人が出てきました。たとえば、2024年に子供ができた人なんかは該当する可能性が高いです。こういった人に対して定額減税補足給付金(不足額給付金)というのが支給されることになっていて、我が家も対象でした。
公金受取口座で受けとれる…はずだった
この給付金の受け取り先として公金受取口座を使うことができることが多いです。我が家は結構前にマイナポイント欲しさに公金受取口座を登録していたので、とくにやることもなく受け取れて便利~くらいに考えていました。
ただ最近自治体から「振り込めなかったんだけど!」という通知がありました…なんで?
名義が違った
公金受取口座をよく確認すると名義(姓)が違ってました。
結婚で姓が変わったときに公金受取口座の名義変更をしてなかったということみたいです。結婚したらマイナポータルで公金受取口座の名義変更手続きが必要でした。
ちなみにこの手続きは改姓に伴うマイナンバーカードの更新が完了していないとできません。
よくある「結婚した後にやることリスト」みたいなものには入っていないことが多いと思うので注意ですね。今回の給付金は別途口座を指定する書類を送付する形になったのですがいろいろ書類を準備する必要がありちょっぴり面倒でした。
ということで公金受取口座の名義変更は気づいたときにやっておきましょう、という話でした。
蛇足:旧姓併記という手もあるみたい
これぜんぜん知らなかったんですがマイナンバーカードは旧姓を併記できるんですね。
そして、このマイナンバーカードがあればマイナポータルから公金受取口座に旧姓口座を登録することもできるようです。
ただ、そもそも旧姓の口座を持つこと自体がかなりややこしいです。たとえば、公共料金やクレジットカードの引き落としができなくなる可能性があったりします。
例えばペイオフで保証される場合、現在の名前と口座が違えば本人とみなされない場合があります。定期預金なども下ろす時本人確認が必要となります。ほかにも公共料金、クレジットカードの引き落とし時に名義が違えば引き落としできなくなりますので、名字が変わったら出来るだけお早目に取引銀行に相談してください。
(結婚に関する口座の手続き | F.銀行で手続き | 一般社団法人 全国銀行協会 より)
ということで、公金受取口座の名義変更をしたくないから旧姓併記マイナンバーカードを作るというのはあまりおすすめできないなと思います。別の事情で旧姓口座が必要な場合は旧姓併記マイナンバーカードがあると便利そうですね。