2026年10月から国民年金の育児免除が始まる
2026年10月から、国民年金の保険料に育児免除という仕組みがはじまります。
1歳になるまでの子供を養育している国民年金第1号被保険者、つまり自営業者や農業者、学生、無職の人が対象です。
- 所得の要件はなし
- 免除された期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映される
免除なのに将来の年金額が減らないのは、先に始まっている産前産後期間の免除と同じ扱いのようです。子供が1歳になるまで期間が延長さることになります。もちろん、育児免除は夫も使えます。
所得の条件はない
会社員や公務員の厚生年金の場合は、「育児休業等期間」が免除対象になっていましたが、国民年金の場合は1歳までが対象となり所得の条件もないです。つまり、休業しなくても良いです。
育児休業を取得することができる被用者とは異なり、自営業・フリーランス・無業者等の国民年金第1号被保険者については、育児期間における就業の有無や所得の状況はさまざまであることから、その多様な実態を踏まえ、育児期間における第1号被保険者全体に対する経済的な給付に相当する支援措置を講じることとし、一般的に保険料免除を行う際に勘案する所得要件や休業要件は設けない。
(第11回社会保障審議会年金部会 資料1国民年金における育児期間の保険料免除についてより)
という考え方になるようです。
既に1歳未満の子供がいる場合でも要申請
この制度は2026年10月の時点ですでに子供がいる場合でも対象になります。
令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。 (例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

(令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!|日本年金機構より)
(2026/08次点で以下に記載はありませんが)マイナポータルから電子申請で免除の届出ができるようになるかと思います。
シンプルに申請しない理由がないので自営業やフリーランスの方は忘れないようにしたいですね。